多気町(立梅用水系)地域用水機能増進対策協議会規約

 (要 旨)
  立梅用水は長い歴史の中で、食料生産の基礎としての役割に加えて、生活用
    水、防火用水、環境用水等多面的機能の他、地域教育、親水による村民の憩
    いの場所の提供など深く村民の生活にも密着し、多くの歴史や文化を育み、
    特色ある地域 用水としての機能を発揮して来た
この貴重な農業水利資産
  と言うべき地域用水は、農業用水を直接利用する農家と、地域用水機能を享
  受する地域社会が調和を保ちながら、施設の多面的機能の増進を図り、末永
  く維持・保全されていくことが望まれている。このため、地域用水機能増進
  事業の効率的な実施と、地域社会における新たな理解と協力が求められてい
  る。
 (名 称)
第1条 本会は、多気町(立梅用水系)地域用水機能増進対策協議会と称する。
 (目 的)
第2条 本会は、立梅用水土地改良区、三重県、多気町が行う地域用水機能増進
   事業について、協議、検討、提案を行う。
 (事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 地域用水機能増進事業の具体的実現に向けて、それに必要な調査、研究及
      び情報収集交換を行う。
 (2) その他、本会の目的達成に必要な事業を行う。
 (構成員)
第4条 本会は、立梅用水土地改良区、区長会、農業主婦、地域づくりボランテ
   ィア、有識者、学校関係者、多気郡農業協同組合を代表する者をもって構成
    する。 
  2 任期は、2年間とする。
 (役 員)
第5条 本会は、次の役員を置く。
 (1) 会長  1名
 (2) 副会長 1名
 2 役員は、構成員の互選とする。
 (会 議)
第6条 本会の会議は、事業の推進上、必要に応じ開催する。
 (1) 会議は、会長が招集し、その議長は会長をもって充てる。
 (顧 問)
第7条 本会の事業に関し、助言と協力を得るため、顧問を置くことができる。
 2 顧問は、会長が委嘱する。
 3 顧問は、会長の諮問に応じて、協議会に出席して意見を述べることができ
    る。
 (事務局)
第8条 本会の事務局は、立梅用水土地改良区事務局内に設置し、事務処理を
   行うものとする。
 (報酬等)
第9条 本会の委員報酬等は、立梅用水土地改良区の規程に準ずるものとす
   る。
 (経 費)
第10条 本会の運営に必要な経費は、地域用水機能増進対策事業のソフト事
   業費より充てる。
 (その他)
第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
  付則
 この規約は、平成10年11月13日から施行する。

           構 成 員 名 簿    平成1841日付
1.立梅用水土地改良区(理事長) 林 道郎(会長)
2.立梅用水土地改良区(副理事長)  北川 薫
3.立梅用水土地改良区(特別運営委員長) 三井博之
4.区長会(会長) 大前誠一(副会長)
5.丹生区長 中村豊實
6.農村女性アドバイザー(「劇団ほてい葵」代表) 中西眞喜子
7.農業法人「勢和の里」(勢和の里代表)  北川静子
8.元丈の館(元丈の里・館長) 野呂弘昭
9.ふれあいの館 (大師の里・委員長) 伊藤 博
10.ボランティアグループ(勢和の語り部会・代表) 吉田文生
11.有識者( 勢和村 青少年育成村民の会・運営委員長) 山本勝實
12.多気郡農業協同組合勢和支店(支店長) 小山幸次
13.勢和村 中央保育所(所長) 小笠原美代子
14.勢和小学校(校長) 古儀憲次郎
15.勢和中学校(校長) 阿部吉郎
16.あじさいいっぱい運動協議会(代表) 平岡三春
17.丹生土地改良区(事務局長) 森本欣也
18.立梅用水土地改良区(総括監事) 村内則善(監査役)
19.立梅用水土地改良区(事務局長) 高橋幸照(書記)
20.立梅用水土地改良区(事務局) 野呂智佳子(会計)

                      戻 る