2 会長、副会長及び監査役は委員の互選により選出する。
3
会長は本委員会を代表し、協定運営の事務を総括する。
4 副会長は会長に事故があるときにこれを代理する。
5 会計は本委員会の経理に関する業務を処理する。
6 監査役は本委員会の会計の監査を行う。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、5年とする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員会の開催)
第7条 委員会は、毎年度1回以上開催するとともに、次に掲げる場合に開催する。
一 委員現在数の3分の1以上の要求があったとき。
二 監査役が不正な事実を発見し、報告するために招集したとき。
三 その他会長が必要と認めたとき。
2 前項第一号の規定により要求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に委員会を招集しなければならない。
3 委員会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって委員に通
知しなければならない。
(委員会の権能)
第8条 委員会は、この規則において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
一 共同活動に関する活動計画の設定又は変更、収支決算及び実施に関すること。
二 向上活動に関する活動計画の設定又は変更、収支決算、年度実績報告及び実施に関すること。
三 規則の制定及び改廃に関すること。
四 その他協定の運営に関する重要な事項。
(委員会の議決方法等)
第9条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。なお、出席は委任状をもって代えることができる。
2 委員会の議長は、会長がこれを務める。
3 委員会においては、第7条第3項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項
については、この限りでない。
4 委員会の議事は、第10条に規定するものを除き、出席した委員の過半数で決する。なお、可否同数のときは、議長の決するとこ
2 委員会業務の事務を水土里ネット立梅用水に委託するにあたり、かかる人件費及び諸経費等の負担に付いて、委員会と水土
里ネット立梅用水が協議する。
(書類及び帳簿の備付け)
第16条 本委員会は、第3条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
一 多気町勢和地域資源保全・活用協議会
農地・水・環境保全管理協定
二 委員会規則
三 委員の氏名及び住所を記載した書面
四 収入及び支出に関する証拠書類、帳簿及び財産管理台帳
五 その他会長が必要と認めた書類
(書類の保存)
第17条 本委員会は、前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から5年間保存することとする。
(事業及び会計年度)
第18条 本委員会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金)
第19条 本委員会の資金は、次の各号に掲げるものとし、その会計に当たっては他の資金と区分して経理する。
一 共同活動支援交付金
二 向上活動支援交付金
三 その他の収入
(事務経費支弁の方法等)
第20条 本委員会の事務に要する経費は、第19条の資金をもって充てる。
(活動計画の作成)
第21条 活動計画は、会計区分ごとに作成し、委員会の議決を得てこれを定める。なお、向上活動(施設の長寿命化のための活動)の活動計画については、当該集落の専決事項とする。
(資金の支出)
第22条 本委員会の資金の支出者は、会長とする。
(資金の流用)
第23条 資金は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。
(金銭出納の明確化)
第24条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。
(金銭の収納)
第25条 金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない。
2 金融機関への振込の方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証を発行しないものとする。
(領収証の徴収)
第26条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証の徴収が困難な場合には、レ
シート等をもってこれに代えることができる。
2 金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって支払先の領収証に代えることができる。
(財産の管理)
第27条 活動の実施により、新たに取得した施設等については、財産管理台帳に記録し、協定に基づき、適正に管理するものと
する。
(物品の管理)
第28条 本委員会が購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及びき損のないよう、適正に管理するものと
する。
(決算及び監査)
第29条 本委員会の決算については、会長が事業年度終了後、金銭出納簿、事業報告書及び財産管理台帳を、委員会の開催
の日の10日前までに監査役に提出しなければならない。
2 監査役は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告し、会長は監査について、毎会計
年度終了後50日以内に委員会の承認を受けなければならない。
第5章 雑則
(水土里サポート隊)
第30条
保全管理活動を技術支援することを目的に本委員会の従属組織として水土里サポート隊を設置する。
2 水土里サポート隊は、多気町勢和地域の10集落(以下、「10集落」という。)から選出された10名と立梅用水2名の12名で構成
する。
(専門部会)
第31条 保全管理活動をより効果的に実施するため、会長、副会長、10集落の各区長、水土里サポート隊等による専門部会を
設置し、次の事項を付議するものとする。
一 10集落の農村協働力(地域の絆)の向上を図りつつ、共同活動のより効果的な実施の検討
二 水土里サポート隊の支援活動の検討
三 その他委員会より付託を受けた内容
(立梅用水施設の活用)
第32条 立梅用水の地域用水としての活用を図り、共同活動を通じその公益的、多面的機能の発揮に務める。
一 防火用水・環境用水(生態系保全・集落排水希釈等)としての活用
二 「あじさいいっぱい運動」を通じた立梅用水の景観形成。
三 立梅用水を活用した子ども教育、健康づくり、あじさいまつりなどを通じた都市住民との交流。
四 疏水百選として認定された立梅用水の伝統的農業用施設の保全と活用。
(規則の変更)
第33条 この規則を変更した場合は、多気町長に報告をしなければならない。
(細則)
第34条 農地・水・環境保全管理支払交付金実施要綱、農地・水・環境保全管理支払交付金実施要領、その他この規則に定め
るもののほか、本委員会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 設立初年度の役員の選任については、第5条第2項中「委員会」とあるのは、「設立委員会」と読み替えるものとし、その任期につい ては、第6条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
3 設立初年度の会計年度については、第18条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成25年3月31日までとする。